札幌高等裁判所 昭和24年(新を)389号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
被告人の精神状態について鑑定書に「心神喪失の状態で行われた可能性が大きい」と記載されていても、他の部分の記載によれば、心神喪失と認めなかつた一審判決は事実誤認ではない。
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以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
被告人の精神状態について鑑定書に「心神喪失の状態で行われた可能性が大きい」と記載されていても、他の部分の記載によれば、心神喪失と認めなかつた一審判決は事実誤認ではない。